苫前町過疎地域持続的発展市町村計画

令和6年5月変更

   苫前町過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度~令和7年度)を一部変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定において準用する同条第8項の規定に基づき公表します。

令和5年6月変更

   苫前町過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度~令和7年度)を一部変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定において準用する同条第8項の規定に基づき公表します。

令和3年9月策定

   町では令和3年4月に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、令和3年度から令和7年度を計画期間とする「苫前町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは

   人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とし、令和3年4月1日に施行された法律です。

問合わせ先・担当窓口

総合政策室 総合政策係