令和6年度物価高騰対応低所得世帯支援臨時給付金について
国の経済対策として、物価高騰の影響を受ける低所得世帯の生活を支援するため、令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
対象となる世帯
基準日(令和6年6月3日)において本町の住民基本台帳に記録されている者で、次のいずれかに該当する世帯の世帯主。
※令和5年度物価高騰重点支援臨時給付金(7万円)や令和5年度物価高騰対応低所得世帯支援臨時給付金(10万円)の対象となった世帯は対象となりません。(他市町村で給付の対象となった世帯も対象外)
- 令和6年度分の住民税が新たに非課税となる世帯
- 令和6年度分の住民税が新たに均等割のみ課税となる世帯
※令和5年度物価高騰重点支援臨時給付金(7万円)や令和5年度物価高騰対応低所得世帯支援臨時給付金(10万円)の対象となった世帯は対象となりません。(他市町村で給付の対象となった世帯も対象外)
給付額
1世帯あたり10万円です。
18歳以下の児童がいる場合には、1人当たり5万円が加算されます(こども加算)。
18歳以下の児童がいる場合には、1人当たり5万円が加算されます(こども加算)。
受給手続
対象となる世帯には、苫前町役場から確認書を送付します。
必要事項を記入し、住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないことを確認して、同封されている返信用封筒で返送してください。
対象となるにも関わらず確認書が届かなかった場合や、令和6年1月2日以降に転入し、該当になると思われる場合には、申請書をダウンロードしてご提出ください。
必要事項を記入し、住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないことを確認して、同封されている返信用封筒で返送してください。
対象となるにも関わらず確認書が届かなかった場合や、令和6年1月2日以降に転入し、該当になると思われる場合には、申請書をダウンロードしてご提出ください。
確認書(または申請書)の提出期限
確認書、申請書の提出期限は令和6年10月31日(木曜日)です。
※提出期限を過ぎますと給付金を受給することができません。
※提出期限を過ぎますと給付金を受給することができません。
給付金の支給時期
苫前町が確認書(または申請書)を受理した日から2週間後が目安です。
注意事項
給付金の支給後、虚偽であることが判明した場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
給付金や還付金に便乗した「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問合わせ先・担当窓口
住民生活課 住民係
- 電話
- 0164-64-2213
- ファックス
- 0164-64-2074
- メールアドレス
- jumin@town.tomamae.lg.jp