下水道の使用開始

下水道の使用開始について

下水道が接続されている施設については、水道の給水開始・停止届出書を兼用しているので、別途手続きをする必要はありません。
※「水道の使用開始」をご覧ください。

下水道料金の算定について

下水道基本料

下水道開始に伴う下水道料金の算定方法は、開始日によって算定しています。
  • 使用日数が15日以内の場合:1,020円(一般用の場合)
  • 使用日数が15日を超える場合:2,040円(一般用の場合)

超過料(一般用の場合)

超過料は水道の使用水量を汚水の排出量とし算定しますので、水道使用水量の計量後、10立方メートルを超えたとき、1立方メートル当たり204円となります。
(10立方メートル以下の場合は基本料のみの請求となります。)
※水道水以外又は水道水と水道水以外を併用して使用している施設については、使用者の使用の態様を勘案して認定します。

料金の支払方法について

最初の検針(使用水量の計量)後、納入通知書(請求書)を送付させていただきます。
口座振替をご希望される場合は、下記金融機関窓口で手続きをお願いします。

口座振替可能金融機関

  • 留萌信用金庫(苫前・古丹別)支店
  • るもい農業協同組合苫前支所
  • 北るもい漁業協同組合
  • 郵便局